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2013年10月29日

遺族年金の受給条件について教えてください

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製造業で従業員30名の会社です。

勤続20年の従業員が休日に趣味のバイクの事故で亡くなりました。

遺されたご家族は、38歳の専業主婦の奥さんと

10歳のお子さん(本人の実子)です。

社内規程により弔慰金は手配し、

遺族年金についても説明したいと考えていますが、

受給に関してどのような条件があるのでしょうか。

なお、本人は入社以来、厚生年金に加入しています。


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遺族年金は亡くなった本人に関する条件と

遺された家族の条件により給付内容が異なります。

今回のケースでは、遺されたご家族は現時点で

遺族厚生年金と遺族基礎年金を受け取ることができます。

遺族基礎年金の支給対象は「子のある妻」と「子」となっており、

支給期間は子どもが18歳になった年度末

(子どもが障害年金1・2級に該当する

状態にある場合は20歳)までです。

遺族厚生年金は配偶者である奥様が支給対象となり、

奥様が結婚されるなどの打ち切り要件がなければ、

死亡時までずっと支給されます。また、今回のケースでは、

お子様が18歳を迎え遺族基礎年金が

支給されなくなった時点で奥様は40歳以上となりますので、

奥様が65歳になるまで定額の

中高齢寡婦加算が遺族厚生年金とともに支給されます。






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Written by Akira Ota -Tax Accountant
      
  



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