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2020年11月15日

コロナ禍の納税猶予と滞納状況

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国税庁は2019年度の税金の滞納状況を発表しました。

税金は期限までに納めるルールですが、

資金繰りなどさまざまな状況によって

納めることができない納税者もいます。



その滞納残高は7554億円で

昨年度と比較すると6.9%減っています。

これは21年連続で減少しています。



また新たに発生したのは5528億円で、

これも10%減少しています。



ただし、今年度は新型コロナウイルス感染症に

起因する急激な売り上げの減少による

資金繰りの悪化に対応すべく、

申告期限の延長や納税が

猶予される特例申請が設けられたために

滞納額も減少したとみられています。



税目別で見てみると、

新たに発生した滞納で一番多かったのが

消費税の3202億円で全体の約60%でした。

その次に所得税の1249億円、

次いで法人税の765億円となっています。



税金を期限までに納付しなければ

利息に相当する延滞税がかかります。

延滞税は納期限の翌日から2カ月までは

原則7.3%(2020年12月31日までは2.6%)、

2カ月を経過した以後の分に関しては

原則14.6%(2020年12月31日までは8.9%)かかります。



新型コロナウイルス感染症の影響により

納税が困難な方に対しては、

申請により最大1年間の納税が猶予されますが、

延滞税も免除されますので、

対象となる方は制度の利用を検討してみてはいかがでしょうか。




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Written by Akira Ota -Tax Accountant



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