2020年09月15日

シングルマザーに所得控除

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死別や離婚により夫のいない女性を「寡婦(かふ)」、

妻のいない男性を「寡夫(かふ)」といいます。

2020年度の税制改正により

未婚のひとり親に対する

寡婦(寡夫)控除の見直しが行われました。



従来は離婚や死別であれば

寡婦(寡夫)控除が適用されていましたが、

未婚の場合は婚姻暦の有無によって

控除が異なっていました。

また男性のひとり親と女性のひとり親とでは

控除額に差がありました。



これらを公平にすべく見直しが行われ、

2020年分の年末調整から

全てのひとり親に適用されます。



具体的には婚姻暦や性別にかかわらず、

生計を同じとする「総所得金額が48万円以下」の子を持つ

「所得金額が500万円以下」のひとり親について.

「ひとり親控除(35万円)」が適用されます。



子以外の扶養親族を持つ

ひとり親控除に該当しない寡婦については、

従前の控除額27万円が適用されますが

「500万円以下の所得制限」が設けられました。

ただし住民票に事実婚の記載がある場合には

控除は受けられません。



総括すると、男女を問わず

「所得金額が500万円以下」の未婚のひとり親は、

新たに35万円の控除が適用されます。

また従来は27万円だった

寡夫控除は35万円となります。

しかし、寡婦控除については

所得制限が加わったため

所得金額が500万円を超えると

27万円の寡婦控除の適用がなくなります。






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Written by Akira Ota -Tax Accountant  


Posted by akky at 10:53コラムTAX