2021年08月15日

親族からの借金には注意!

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「脱サラして個人で事業を始めようと考えています。

その際、資金を調達する先としては

どこが理想的なのでしょうか」という質問がありました。



開業資金を調達する場合、

一般的には親族から借りたり、

銀行から融資を受けるケースが多いと思います。



友人などから借りるという方法もありますが、

お金のトラブルは後々、

大変なことになるため

できるだけ避けたほうがよいでしょう。



そこで、親族からお金を借りる場合は

税務上、気を付けなければならない点が

いくつかあります。


例えば、きちんと契約書を作成して毎月、

通常の金利で利息や元本の返済を行っていても、

生計を共にしている親族への利息は

必要経費とはなりません。



また契約書を作成せずに

返済もしていない状況であれば、

借りたお金は「贈与ではないか」と

税務署から指摘を受ける可能性もあります。



そうならないためにも、

親族から借りる場合であって

もきちんと契約書を作成し、

その契約書に則って返済しましょう。



とはいえ、

長い時間をかけて商売をしていくわけですから、

やはり銀行との関係は大切になります。

実績と信用を作って

将来のチャンスやピンチのときにも

融資が受けられるように、

早いうちから銀行とのパイプを

作っておいたほうがよいかもしれませんね。



新たな人生のスタートで

つまづかないように気を付けましょう!




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Otax - 税理士太田彰サイトへ「早いもん勝ち」より「続けたもん勝ち」
Written by Akira Ota -Tax Accountant  


Posted by akky at 15:15コラムTAX

2021年07月15日

フリマで得た利益の課税は?

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フリーマーケットなどで

不要となった日用品や古本などを売って、

家の中の整理整頓と

お小遣い稼ぎの一挙両得を

楽しんでいる人も多いでしょう。



最近ではスマートフォンのアプリを利用して

簡単に売ったり買ったり

することができるようになり、

ますます便利になっています。


さらに不要品を売ったら

思ってもみなかった値段がついて、

多額の利益を得る

というケースもあるようです。



では、このような場合に税金はどうなるのでしょうか。



家具・自家用車・衣類など

生活に通常必要な「生活用動産」の

譲渡による利益に対しては、

税金はかかりません。



ただし貴金属や

宝石・書画・骨とうなどについては例外もあり、

1個または1組の価額が

30万円を超えるような

高級な品を売って得た利益に対しては

税金がかかります。



この場合でも、すべての利益に対して

税金がかかるというわけではありません。



このような譲渡による場合には

特別控除(最高50万円)が認められており、

50万円までの利益に関しては

課税の対象外なので税金はかかりません。



この制度があるため

自宅にある生活用動産を売っても、

ほとんどのケースで

税金は発生しないのではないでしょうか。



しかしながら、

何度も反復的に売買を行って

利益を得ているような場合には、

その行為が営利目的とみなされて

課税の対象となるので注意しましょう。





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Posted by akky at 16:34コラムTAX

2021年06月15日

中小企業の資本金基準

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2021年3月、旅行会社大手のJTBが、

資本金を23億400万円から1億円に減少させました。

そこで今回はこの「減資」について考えてみましょう。



昨今のコロナ禍において、

旅行業界はその影響を最も受けている業種のひとつです。

企業の業績は悪化し今後も厳しい状況が続くと思われ、

1秒でも早い回復の兆しを待ち望んでいることでしょう。



そこで打った手が今回の減資です。

減資には「有償減資」と「無償減資」があります。

有償減資は会社の財産を株主に払い戻して行うもので、

無償減資は会計上の処理により形式的に行うものです。



今回のJTBの減資は無償減資の形をとりました。

では、なぜそうまでして減資を行う必要があったのか?

それは、減資をすることにより

税制上のメリットを享受できるからです。



法人税法では資本金の額により

税制上の取り扱いが異なります。

その額の分岐点が

「1億円以下」か「1億円超」かなのです。



例えば、資本金が1億円以下であれば

法人税の税率が軽減されたり、

繰越欠損金が全額控除できるようになったりと、

多くのメリットを受けることができます。



また法人事業税においては

外形標準課税が適用されないため、

税負担を抑えることが可能となります。



これらのことから今回のJTB以外にも、

やむなく減資に踏み切る大企業は他にもあるようです。






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Posted by akky at 15:40コラムTAX

2021年05月15日

デジタル社会に向けた税制改正大綱

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2021年度の税制改正の大綱が閣議決定されました。

その中にはポストコロナに向けた

経済構造の転換・好循環の実現を図るため、

企業については

「デジタル技術を活用した企業変革を推進する」ための

「デジタルトランスフォーメーション投資促進税制」が

新たに創設されます。



また申告書や届出書における押印の廃止、

電子帳簿保存の簡素化などがあります。



例えば、法人税においてはポストコロナに向けて

産業競争力を強化するため、

デジタル技術を活用した企業環境を構築すべく、

社内に整備されているサーバーや

ソフトウエアなどをクラウドシステムに移行するための

投資(ソフトウエア・機械装置・器具備品の取得)を

行った場合に税額控除(5%・3%)

または特別償却(30%)ができる

措置が創設されます。


また整備面においては

行政手続きで書類の押印義務が見直されます。



そのため一部の例外を除いては、

確定申告書や各種届出書についての

押印が不要となります。



さらに電子帳簿保存の簡素化については、

従来は事前に必要だった

税務署長の承認が廃止されたり、

信頼性の高い電子帳簿については

過少申告加算税を5%軽減するといった

刺激策が講じられます。



今後、データの電子化がますます加速していくため、

どこまでデジタル社会の実現に

近づけるかが期待されるところでしょう。





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Posted by akky at 10:30コラムTAX

2021年04月15日

法人成りと税務

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個人事業主が株式会社などの法人を設立し、

その組織の中で

現在の事業を引き継いで行っていくことを

一般的に「法人成り」といいます。



先日、飲食店のオーナーから

「法人成りを考えていますが、

具体的な注意点を教えていただけないでしょうか」

という質問がありました。



「法人成り」をした年の所得税の確定申告では

「個人事業の廃止」

「個人資産の法人への引き継ぎ」

「法人からの給与の支給」など、

さまざまな所得が発生し

確定申告が大変複雑になります。



例えば棚卸資産を法人へ譲渡する場合、

通常の販売価額の70%未満で

譲渡すると低額譲渡に該当します。

その場合には、

譲渡した販売価額と通常の販売価額の

70%に相当する金額との差額を

総収入金額に算入しなければなりません。



また個人事業主のままであれば

翌年の必要経費となる事業税を、

特例的に見込み額で

廃止年分の必要経費に算入できるなど

特殊な取り扱いも生じます。


その他では、

例えば棚卸資産以外の土地建物を

法人に譲渡すれば「分離課税の譲渡所得」、

車両や備品などの固定資産であれば

「総合課税の譲渡所得」として

税金の計算を行います。



さらに法人化後は、

法人から給与を受け取るため

給与所得なども生じます。



このように個人事業を法人化する際には、

通常の年とは異なる特殊な取り扱いが

発生することが注意点となります。





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Posted by akky at 11:13コラムTAX

2021年03月15日

住宅ローン金利で儲かる!?

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住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)制度が

今の低金利時代に合っていないという指摘があり、

政府が見直しを検討しているようです。



住宅ローン控除とは、

新築など一定規模の住宅を取得しようと

その資金を銀行などから借り入れした際、

ローンの借入残高の1%を限度として

所得税額から控除を受けられる制度です。



この制度の役割としては、

住宅ローンの返済負担を軽減させることで

その後の生活不安を解消し、

スムーズに事を運ぶことができる

「住宅投資の喚起効果」であったり、

住宅の取得に伴う家電や

家具などの耐久消費財の購入による

「景気の刺激効果」などがあります。



しかし、今の低金利時代において

現行の借入残高に対して

1%の所得税が控除されるという仕組みは、

時代に合っていないとの見方があるのも事実です。



現実的には住宅ローンの金利を

1%未満で借りている人も多く、

支払利息の負担を軽くする制度だったのが、

実のところ支払利息を

住宅ローン控除の額が上回る

「逆ざや」になる現象が起きてしまっている場合もあり、

これが問題視されるようになりました。



2020年に一度、見直しが検討されたものの

現状のままで据え置かれました。

しかしながら上記のような実態を踏まえて、

近い将来は住宅ローン控除制度が

本格的に見直しされるかもしれませんね。




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Posted by akky at 11:06コラムTAX

2021年02月15日

税務署の情報収集能力は⁉

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個人的な財産について、

税務署はどの程度まで把握しているのだろうか。

このような疑問を抱いたことはありませんか?



不動産や預金、株などは

法務局や銀行、証券会社に

問い合わせれば容易に把握できますが、

タンスの中の現金までは

分からないだろうと思っている人は

多いのではないでしょうか。



ところが、これがそうでもないのです。

国税庁では適正かつ公平な税金の負担や、

その徴収の実現のために申告書の収受や処理、

納税者の管理、調査・指導、資料情報の収集や

管理、税務に関する相談などといった一連の業務について

「国税総合管理(KSK)システム」を使っています。



これは全国の国税局と税務署をネットワークで結び、

情報を一元的に管理するシステムです。



私たちの収入や財産は、

給与の源泉徴収票や毎年の確定申告により

把握されているのです。



例えば、ある家族に相続が発生した場合、

被相続人(亡くなった人)の生前の収入からすると

2億円ほどの財産があってしかるべきだと

KSKシステムが予想したのに対し、

申告書には1億円と記載されていたとします。

被相続人が生前に使ってしまったのか、

またはタンス預金などで1億円ほど隠し持っているのか。



それを確かめるために税務調査官が出向いて

真実を追求する流れとなります。

悪いことはできない仕組みになっているようですね。






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Posted by akky at 10:47コラムTAX

2021年01月15日

絵画を購入した場合の税務処理は?

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「会社に飾るため地元の作家の絵画を購入しようと考えています。

絵画は経費として処理してよいのでしょうか」という質問がありました。



事業などの業務のために用いられる資産で、

建物や備品など時間の経過によって

その価値が減っていく資産を減価償却資産といいます。



絵画や彫刻などの美術品が

減価償却資産に該当するかに関して、

2015年以後に取得するものから

新しい取り扱いが適用されています。



それ以前は1点20万円(絵画は号当たり2万円)以上か

どうかなどで判定されていましたが、

実態と照らし合わせて改正後は

1点100万円未満である美術品は

原則として減価償却資産に該当し、

100万円以上のものについては

非減価償却資産として取り扱います。



ただし、金額に関係なく時間の経過により

価値が減少することが明らかなものは

減価償却資産として、

逆に価値が減少しないことが明らかなものは

非減価償却資産として

取り扱われるため注意が必要です。



倉庫などに保管されている絵画などでも

維持管理がされており、

いつでも展示できる場合は

減価償却資産の対象となります。



また「何年で償却するか」という法定耐用年数は、

金属製の彫刻などは15年、

それ以外の彫刻や絵画、

陶磁器などは8年です。



ちなみに絵画の場合、

額縁の費用についても

その絵画の一部として取得価額に含められます。





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Posted by akky at 14:42コラムTAX

2020年11月15日

コロナ禍の納税猶予と滞納状況

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国税庁は2019年度の税金の滞納状況を発表しました。

税金は期限までに納めるルールですが、

資金繰りなどさまざまな状況によって

納めることができない納税者もいます。



その滞納残高は7554億円で

昨年度と比較すると6.9%減っています。

これは21年連続で減少しています。



また新たに発生したのは5528億円で、

これも10%減少しています。



ただし、今年度は新型コロナウイルス感染症に

起因する急激な売り上げの減少による

資金繰りの悪化に対応すべく、

申告期限の延長や納税が

猶予される特例申請が設けられたために

滞納額も減少したとみられています。



税目別で見てみると、

新たに発生した滞納で一番多かったのが

消費税の3202億円で全体の約60%でした。

その次に所得税の1249億円、

次いで法人税の765億円となっています。



税金を期限までに納付しなければ

利息に相当する延滞税がかかります。

延滞税は納期限の翌日から2カ月までは

原則7.3%(2020年12月31日までは2.6%)、

2カ月を経過した以後の分に関しては

原則14.6%(2020年12月31日までは8.9%)かかります。



新型コロナウイルス感染症の影響により

納税が困難な方に対しては、

申請により最大1年間の納税が猶予されますが、

延滞税も免除されますので、

対象となる方は制度の利用を検討してみてはいかがでしょうか。




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Posted by akky at 14:42コラムTAX

2020年10月15日

生命保険の契約者変更にまつわる税金の話

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「子どもに掛けていた生命保険の契約者を

親である私から本人に変更しようと考えています。

保険料はずっと私が支払ってきましたが、

変更するとこれまでの分に税金はかかるのでしょうか」

という質問がありました。



子どもの就職や結婚を機に

生命保険の契約内容を見直すことは多いでしょう。

生命保険を契約する際は、

契約者(保険料の負担者)・被保険者・受取人を指定します。



このうち契約者と受取人は

途中で変更することができます。



保険契約の期間中に契約者を変更した場合、

この時点では保険金の支払いは発生していないため、.

それまで支払ってきた保険料を

新たな契約者に贈与したことにはならず

税金はかかりません。



しかし、その後に解約返戻金や満期返戻金、死亡保険金などを

受け取る場合には税金の対象となります。



生命保険は契約者・被保険者・受取人の関係性で

受け取ったときの税金の種類が変わります。

それは「誰が保険料を支払っていたのか」

によって相続税や贈与税などが

かかる場合があるということです。



満期を迎えて子どもが保険金を受け取った場合は、

親であるあなたが負担した部分は贈与税、

子ども自身が負担した部分は

所得税の対象となります。



当然ですが、それぞれの税金の基礎控除額を

超えたときには契約者である

子ども自身が申告して納税する必要があります。







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