2020年10月15日

生命保険の契約者変更にまつわる税金の話

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「子どもに掛けていた生命保険の契約者を

親である私から本人に変更しようと考えています。

保険料はずっと私が支払ってきましたが、

変更するとこれまでの分に税金はかかるのでしょうか」

という質問がありました。



子どもの就職や結婚を機に

生命保険の契約内容を見直すことは多いでしょう。

生命保険を契約する際は、

契約者(保険料の負担者)・被保険者・受取人を指定します。



このうち契約者と受取人は

途中で変更することができます。



保険契約の期間中に契約者を変更した場合、

この時点では保険金の支払いは発生していないため、.

それまで支払ってきた保険料を

新たな契約者に贈与したことにはならず

税金はかかりません。



しかし、その後に解約返戻金や満期返戻金、死亡保険金などを

受け取る場合には税金の対象となります。



生命保険は契約者・被保険者・受取人の関係性で

受け取ったときの税金の種類が変わります。

それは「誰が保険料を支払っていたのか」

によって相続税や贈与税などが

かかる場合があるということです。



満期を迎えて子どもが保険金を受け取った場合は、

親であるあなたが負担した部分は贈与税、

子ども自身が負担した部分は

所得税の対象となります。



当然ですが、それぞれの税金の基礎控除額を

超えたときには契約者である

子ども自身が申告して納税する必要があります。







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Written by Akira Ota -Tax Accountant  


Posted by akky at 15:21コラムTAX