› 浜松の税理士太田彰「経営徒然草」 › 2020年10月
2020年10月15日
生命保険の契約者変更にまつわる税金の話
┌┐━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥‥
└■ 遥か上空の旅客機を探す...
そんな浜松市の高台より
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┏━┳━┳━┳━┳━┓
┃経┃営┃徒┃然┃草┃
┗━┻━┻━┻━┻━┛
「子どもに掛けていた生命保険の契約者を
親である私から本人に変更しようと考えています。
保険料はずっと私が支払ってきましたが、
変更するとこれまでの分に税金はかかるのでしょうか」
という質問がありました。
子どもの就職や結婚を機に
生命保険の契約内容を見直すことは多いでしょう。
生命保険を契約する際は、
契約者(保険料の負担者)・被保険者・受取人を指定します。
このうち契約者と受取人は
途中で変更することができます。
保険契約の期間中に契約者を変更した場合、
この時点では保険金の支払いは発生していないため、.
それまで支払ってきた保険料を
新たな契約者に贈与したことにはならず
税金はかかりません。
しかし、その後に解約返戻金や満期返戻金、死亡保険金などを
受け取る場合には税金の対象となります。
生命保険は契約者・被保険者・受取人の関係性で
受け取ったときの税金の種類が変わります。
それは「誰が保険料を支払っていたのか」
によって相続税や贈与税などが
かかる場合があるということです。
満期を迎えて子どもが保険金を受け取った場合は、
親であるあなたが負担した部分は贈与税、
子ども自身が負担した部分は
所得税の対象となります。
当然ですが、それぞれの税金の基礎控除額を
超えたときには契約者である
子ども自身が申告して納税する必要があります。
☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*☆
「早いもん勝ち」より「続けたもん勝ち」
Written by Akira Ota -Tax Accountant
└■ 遥か上空の旅客機を探す...
そんな浜松市の高台より
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┏━┳━┳━┳━┳━┓
┃経┃営┃徒┃然┃草┃
┗━┻━┻━┻━┻━┛
「子どもに掛けていた生命保険の契約者を
親である私から本人に変更しようと考えています。
保険料はずっと私が支払ってきましたが、
変更するとこれまでの分に税金はかかるのでしょうか」
という質問がありました。
子どもの就職や結婚を機に
生命保険の契約内容を見直すことは多いでしょう。
生命保険を契約する際は、
契約者(保険料の負担者)・被保険者・受取人を指定します。
このうち契約者と受取人は
途中で変更することができます。
保険契約の期間中に契約者を変更した場合、
この時点では保険金の支払いは発生していないため、.
それまで支払ってきた保険料を
新たな契約者に贈与したことにはならず
税金はかかりません。
しかし、その後に解約返戻金や満期返戻金、死亡保険金などを
受け取る場合には税金の対象となります。
生命保険は契約者・被保険者・受取人の関係性で
受け取ったときの税金の種類が変わります。
それは「誰が保険料を支払っていたのか」
によって相続税や贈与税などが
かかる場合があるということです。
満期を迎えて子どもが保険金を受け取った場合は、
親であるあなたが負担した部分は贈与税、
子ども自身が負担した部分は
所得税の対象となります。
当然ですが、それぞれの税金の基礎控除額を
超えたときには契約者である
子ども自身が申告して納税する必要があります。
☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*☆
「早いもん勝ち」より「続けたもん勝ち」
Written by Akira Ota -Tax Accountant