助成金不正受給防止対策の強化 - 別紙資料
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(12月12日号の追記)
雇用調整助成金に係る不正受給防止対策の強化について
(別紙)対策一覧
1 実地調査等の強化について
都道府県労働局及び公共職業安定所では、
雇用調整助成金の支給を適正に行うため、
同助成金を受給している事業主に対して
実地調査等を行なわれ、
これまでの実地調査等の結果、52事業所、
約1億9,350万円(※)を不正として処分し、
支給した助成金の返還と不正後3年間の助成金の
不支給措置がなされたところである。
今後は、こうした不正受給をより確実に防止するため、
助成金を受給している事業主に対する実地調査を
これまで以上に積極的に行うとともに、
休業等を実施した労働者の一部に対して、
電話によるヒアリングを行うとしている。
※ 平成21年4月~平成22年1月の間に不正として処分したもの。
2 教育訓練に係る計画届及び変更届の内容の見直しについて
計画届については、これまで、休業又は教育訓練の
予定日及び実人員数のみを記載することとしていましたが、
今後は、より的確な実地調査を行うため、
教育訓練に係る計画届については、
労働者別に予定日を記載することとされた。
また、計画に変更があった場合は、
これまで計画の範囲内で休業等が減少するものについては、
変更届の提出を不要としていましたが、
今後は教育訓練に係る計画届に限り、
減少する場合も変更届の提出を求めることとしている。
ただし、事業主の負担をできる限り軽減するため、
当該教育訓練に係る計画届及び変更届については、
これまで支給申請時に提出を求めていた
労働者別の実績一覧と同様の様式を使用することとし、
教育訓練実施後はそれをそのまま支給申請用に
活用できるようにするようだ。
※ 計画の内容に変更があった場合の変更届については、
労使協定の変更を伴わないものであれば、
FAX等による提出が可能です。
3 教育訓練実施に係る確認方法の見直しについて
教育訓練については、実際には通常の生産活動を
行っているにもかかわらず、教育訓練として
不正に申請するケースがあったため、
単に教育訓練を実施したことの証明だけでなく、
教育訓練を実施した個々の労働者ごとに
受講を証明する書類(事業所内訓練の場合の受講者アンケート、
事業所外訓練の場合の受講料の領収書等)の提出を求めることとされた。
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「早いもん勝ち」より「続けたもん勝ち」
Written by Akira Ota -Tax Accountant
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