┏ 経営のツボを探る:::シャチョウへ謹呈 ━━━━━━━━
日本で二番、ジーンズの似合うオッサン税理士が
憎~い経営のコツや、徒然ないままの日誌を綴ります。
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厚生労働省からのお知らせです。
雇用調整助成金に係る不正受給防止対策の強化について
【不正受給防止対策の概要】
多くの事業主の皆様にご利用している
雇用調整助成金については、これまで、
支給要件の緩和や支給の迅速化が図られたところですが、
一部に不正な受給も見られる(※1)ことから、
今後は、迅速な支給にあわせ、より一層の適正な支給に向けて、
以下のような不正受給防止対策に取り組む方針を示した(※2)。
1 助成金を受給している事業主に対する実地調査を強化するとともに、
休業等を実施した労働者の一部に対して、
電話によるヒアリングを行うこととする。
2 より的確な実地調査を行うため、事業主の事務負担とならない範囲で、
教育訓練に係る計画届(※3)及び変更届の内容を見直す。
3 教育訓練を実施した場合の確認をより確実に行うため、
教育訓練を実施した個々の労働者ごとに
受講を証明する書類の提出を求めることとする。
(※1) 平成21年4月~平成22年1月の間に、
架空の休業や教育訓練を実施したとして虚偽の申請を行ったことなどにより、
52事業所、約1億9,350万円が不正として処分されている。
(※2) 上記の不正受給防止対策の具体的な内容については、
別紙のとおりである。また、上記の雇用調整助成金には、
中小企業緊急雇用安定助成金も含みます。
(別紙については12月13日号へ)(※3) 助成金の受給に当たり、事業主があらかじめ作成することとなっている休業等の計画。
以上は22年3月30日付職業安定局雇用開発課の報道発表資料ですが、
11月1日からは更なる強化が図られています。
(再強化については12月14日号へ)
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「早いもん勝ち」より「続けたもん勝ち」
Written by Akira Ota -Tax Accountant
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