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2021年03月15日

住宅ローン金利で儲かる!?

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住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)制度が

今の低金利時代に合っていないという指摘があり、

政府が見直しを検討しているようです。



住宅ローン控除とは、

新築など一定規模の住宅を取得しようと

その資金を銀行などから借り入れした際、

ローンの借入残高の1%を限度として

所得税額から控除を受けられる制度です。



この制度の役割としては、

住宅ローンの返済負担を軽減させることで

その後の生活不安を解消し、

スムーズに事を運ぶことができる

「住宅投資の喚起効果」であったり、

住宅の取得に伴う家電や

家具などの耐久消費財の購入による

「景気の刺激効果」などがあります。



しかし、今の低金利時代において

現行の借入残高に対して

1%の所得税が控除されるという仕組みは、

時代に合っていないとの見方があるのも事実です。



現実的には住宅ローンの金利を

1%未満で借りている人も多く、

支払利息の負担を軽くする制度だったのが、

実のところ支払利息を

住宅ローン控除の額が上回る

「逆ざや」になる現象が起きてしまっている場合もあり、

これが問題視されるようになりました。



2020年に一度、見直しが検討されたものの

現状のままで据え置かれました。

しかしながら上記のような実態を踏まえて、

近い将来は住宅ローン控除制度が

本格的に見直しされるかもしれませんね。




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Written by Akira Ota -Tax Accountant  


Posted by akky at 11:06コラムTAX

2021年02月15日

税務署の情報収集能力は⁉

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個人的な財産について、

税務署はどの程度まで把握しているのだろうか。

このような疑問を抱いたことはありませんか?



不動産や預金、株などは

法務局や銀行、証券会社に

問い合わせれば容易に把握できますが、

タンスの中の現金までは

分からないだろうと思っている人は

多いのではないでしょうか。



ところが、これがそうでもないのです。

国税庁では適正かつ公平な税金の負担や、

その徴収の実現のために申告書の収受や処理、

納税者の管理、調査・指導、資料情報の収集や

管理、税務に関する相談などといった一連の業務について

「国税総合管理(KSK)システム」を使っています。



これは全国の国税局と税務署をネットワークで結び、

情報を一元的に管理するシステムです。



私たちの収入や財産は、

給与の源泉徴収票や毎年の確定申告により

把握されているのです。



例えば、ある家族に相続が発生した場合、

被相続人(亡くなった人)の生前の収入からすると

2億円ほどの財産があってしかるべきだと

KSKシステムが予想したのに対し、

申告書には1億円と記載されていたとします。

被相続人が生前に使ってしまったのか、

またはタンス預金などで1億円ほど隠し持っているのか。



それを確かめるために税務調査官が出向いて

真実を追求する流れとなります。

悪いことはできない仕組みになっているようですね。






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Written by Akira Ota -Tax Accountant  


Posted by akky at 10:47コラムTAX

2021年01月15日

絵画を購入した場合の税務処理は?

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「会社に飾るため地元の作家の絵画を購入しようと考えています。

絵画は経費として処理してよいのでしょうか」という質問がありました。



事業などの業務のために用いられる資産で、

建物や備品など時間の経過によって

その価値が減っていく資産を減価償却資産といいます。



絵画や彫刻などの美術品が

減価償却資産に該当するかに関して、

2015年以後に取得するものから

新しい取り扱いが適用されています。



それ以前は1点20万円(絵画は号当たり2万円)以上か

どうかなどで判定されていましたが、

実態と照らし合わせて改正後は

1点100万円未満である美術品は

原則として減価償却資産に該当し、

100万円以上のものについては

非減価償却資産として取り扱います。



ただし、金額に関係なく時間の経過により

価値が減少することが明らかなものは

減価償却資産として、

逆に価値が減少しないことが明らかなものは

非減価償却資産として

取り扱われるため注意が必要です。



倉庫などに保管されている絵画などでも

維持管理がされており、

いつでも展示できる場合は

減価償却資産の対象となります。



また「何年で償却するか」という法定耐用年数は、

金属製の彫刻などは15年、

それ以外の彫刻や絵画、

陶磁器などは8年です。



ちなみに絵画の場合、

額縁の費用についても

その絵画の一部として取得価額に含められます。





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Posted by akky at 14:42コラムTAX

2020年12月15日

少数株主が脅威になることも⁉

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今回は、少し税務から離れて「株式」について考えてみましょう。

2006年5月に新会社法が施行されましたが、

基本的に株主より相対的に立場が弱い

債権者保護に重きを置くものでした。



と同時に、株主の中でも

株主総会の多数決で必ず負けてしまうような

「少数株主」の権利も拡充されました。



これにより少数株主でも経営者にとって

脅威となることがあります。

少数株主の権利には

株主総会提案権・帳簿閲覧権・

取締役等の解任請求権・株主総会招集権などがあり、

それらを行うための要件には

議決権数と株式数、保有期間があります。



具体的な例を挙げると、

会社の帳簿を閲覧するには

「総株主の議決権の3%以上または

発行済株式総数の3%以上」の

株式を所有していればよく、

株式の保有期間の定めはありません。



また株主総会を招集するには

「総株主の議決権の3%以上」の株式を所有し、

それを行う前に6カ月以上の

保有期間があればOKです。



このように少数株主でも会社に対して

色々な権利を行使することは可能となりました。

これらの対策としては

「新たな少数株主を生まない工夫」

「少数株主からの株式の買い取り」

「会社の実情に合わせて発行できる

種類株式の活用」などがあります。



すでに少数株主が存在している会社は、

どのような権利やリスクがあるのか

具体的に確認しておきましょう。





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Posted by akky at 16:08コラムKEIEI

2020年11月15日

コロナ禍の納税猶予と滞納状況

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国税庁は2019年度の税金の滞納状況を発表しました。

税金は期限までに納めるルールですが、

資金繰りなどさまざまな状況によって

納めることができない納税者もいます。



その滞納残高は7554億円で

昨年度と比較すると6.9%減っています。

これは21年連続で減少しています。



また新たに発生したのは5528億円で、

これも10%減少しています。



ただし、今年度は新型コロナウイルス感染症に

起因する急激な売り上げの減少による

資金繰りの悪化に対応すべく、

申告期限の延長や納税が

猶予される特例申請が設けられたために

滞納額も減少したとみられています。



税目別で見てみると、

新たに発生した滞納で一番多かったのが

消費税の3202億円で全体の約60%でした。

その次に所得税の1249億円、

次いで法人税の765億円となっています。



税金を期限までに納付しなければ

利息に相当する延滞税がかかります。

延滞税は納期限の翌日から2カ月までは

原則7.3%(2020年12月31日までは2.6%)、

2カ月を経過した以後の分に関しては

原則14.6%(2020年12月31日までは8.9%)かかります。



新型コロナウイルス感染症の影響により

納税が困難な方に対しては、

申請により最大1年間の納税が猶予されますが、

延滞税も免除されますので、

対象となる方は制度の利用を検討してみてはいかがでしょうか。




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Posted by akky at 14:42コラムTAX