2021年03月15日
住宅ローン金利で儲かる!?
┌┐━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥‥
└■ 遥か上空の旅客機を探す...
そんな浜松市の高台より
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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┃経┃営┃徒┃然┃草┃
┗━┻━┻━┻━┻━┛
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)制度が
今の低金利時代に合っていないという指摘があり、
政府が見直しを検討しているようです。
住宅ローン控除とは、
新築など一定規模の住宅を取得しようと
その資金を銀行などから借り入れした際、
ローンの借入残高の1%を限度として
所得税額から控除を受けられる制度です。
この制度の役割としては、
住宅ローンの返済負担を軽減させることで
その後の生活不安を解消し、
スムーズに事を運ぶことができる
「住宅投資の喚起効果」であったり、
住宅の取得に伴う家電や
家具などの耐久消費財の購入による
「景気の刺激効果」などがあります。
しかし、今の低金利時代において
現行の借入残高に対して
1%の所得税が控除されるという仕組みは、
時代に合っていないとの見方があるのも事実です。
現実的には住宅ローンの金利を
1%未満で借りている人も多く、
支払利息の負担を軽くする制度だったのが、
実のところ支払利息を
住宅ローン控除の額が上回る
「逆ざや」になる現象が起きてしまっている場合もあり、
これが問題視されるようになりました。
2020年に一度、見直しが検討されたものの
現状のままで据え置かれました。
しかしながら上記のような実態を踏まえて、
近い将来は住宅ローン控除制度が
本格的に見直しされるかもしれませんね。
☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*☆
「早いもん勝ち」より「続けたもん勝ち」
Written by Akira Ota -Tax Accountant
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┃経┃営┃徒┃然┃草┃
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住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)制度が
今の低金利時代に合っていないという指摘があり、
政府が見直しを検討しているようです。
住宅ローン控除とは、
新築など一定規模の住宅を取得しようと
その資金を銀行などから借り入れした際、
ローンの借入残高の1%を限度として
所得税額から控除を受けられる制度です。
この制度の役割としては、
住宅ローンの返済負担を軽減させることで
その後の生活不安を解消し、
スムーズに事を運ぶことができる
「住宅投資の喚起効果」であったり、
住宅の取得に伴う家電や
家具などの耐久消費財の購入による
「景気の刺激効果」などがあります。
しかし、今の低金利時代において
現行の借入残高に対して
1%の所得税が控除されるという仕組みは、
時代に合っていないとの見方があるのも事実です。
現実的には住宅ローンの金利を
1%未満で借りている人も多く、
支払利息の負担を軽くする制度だったのが、
実のところ支払利息を
住宅ローン控除の額が上回る
「逆ざや」になる現象が起きてしまっている場合もあり、
これが問題視されるようになりました。
2020年に一度、見直しが検討されたものの
現状のままで据え置かれました。
しかしながら上記のような実態を踏まえて、
近い将来は住宅ローン控除制度が
本格的に見直しされるかもしれませんね。
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「早いもん勝ち」より「続けたもん勝ち」
Written by Akira Ota -Tax Accountant
2021年02月15日
税務署の情報収集能力は⁉
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┃経┃営┃徒┃然┃草┃
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個人的な財産について、
税務署はどの程度まで把握しているのだろうか。
このような疑問を抱いたことはありませんか?
不動産や預金、株などは
法務局や銀行、証券会社に
問い合わせれば容易に把握できますが、
タンスの中の現金までは
分からないだろうと思っている人は
多いのではないでしょうか。
ところが、これがそうでもないのです。
国税庁では適正かつ公平な税金の負担や、
その徴収の実現のために申告書の収受や処理、
納税者の管理、調査・指導、資料情報の収集や
管理、税務に関する相談などといった一連の業務について
「国税総合管理(KSK)システム」を使っています。
これは全国の国税局と税務署をネットワークで結び、
情報を一元的に管理するシステムです。
私たちの収入や財産は、
給与の源泉徴収票や毎年の確定申告により
把握されているのです。
例えば、ある家族に相続が発生した場合、
被相続人(亡くなった人)の生前の収入からすると
2億円ほどの財産があってしかるべきだと
KSKシステムが予想したのに対し、
申告書には1億円と記載されていたとします。
被相続人が生前に使ってしまったのか、
またはタンス預金などで1億円ほど隠し持っているのか。
それを確かめるために税務調査官が出向いて
真実を追求する流れとなります。
悪いことはできない仕組みになっているようですね。
☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*☆
「早いもん勝ち」より「続けたもん勝ち」
Written by Akira Ota -Tax Accountant
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個人的な財産について、
税務署はどの程度まで把握しているのだろうか。
このような疑問を抱いたことはありませんか?
不動産や預金、株などは
法務局や銀行、証券会社に
問い合わせれば容易に把握できますが、
タンスの中の現金までは
分からないだろうと思っている人は
多いのではないでしょうか。
ところが、これがそうでもないのです。
国税庁では適正かつ公平な税金の負担や、
その徴収の実現のために申告書の収受や処理、
納税者の管理、調査・指導、資料情報の収集や
管理、税務に関する相談などといった一連の業務について
「国税総合管理(KSK)システム」を使っています。
これは全国の国税局と税務署をネットワークで結び、
情報を一元的に管理するシステムです。
私たちの収入や財産は、
給与の源泉徴収票や毎年の確定申告により
把握されているのです。
例えば、ある家族に相続が発生した場合、
被相続人(亡くなった人)の生前の収入からすると
2億円ほどの財産があってしかるべきだと
KSKシステムが予想したのに対し、
申告書には1億円と記載されていたとします。
被相続人が生前に使ってしまったのか、
またはタンス預金などで1億円ほど隠し持っているのか。
それを確かめるために税務調査官が出向いて
真実を追求する流れとなります。
悪いことはできない仕組みになっているようですね。
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「早いもん勝ち」より「続けたもん勝ち」
Written by Akira Ota -Tax Accountant
2021年01月15日
絵画を購入した場合の税務処理は?
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┃経┃営┃徒┃然┃草┃
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「会社に飾るため地元の作家の絵画を購入しようと考えています。
絵画は経費として処理してよいのでしょうか」という質問がありました。
事業などの業務のために用いられる資産で、
建物や備品など時間の経過によって
その価値が減っていく資産を減価償却資産といいます。
絵画や彫刻などの美術品が
減価償却資産に該当するかに関して、
2015年以後に取得するものから
新しい取り扱いが適用されています。
それ以前は1点20万円(絵画は号当たり2万円)以上か
どうかなどで判定されていましたが、
実態と照らし合わせて改正後は
1点100万円未満である美術品は
原則として減価償却資産に該当し、
100万円以上のものについては
非減価償却資産として取り扱います。
ただし、金額に関係なく時間の経過により
価値が減少することが明らかなものは
減価償却資産として、
逆に価値が減少しないことが明らかなものは
非減価償却資産として
取り扱われるため注意が必要です。
倉庫などに保管されている絵画などでも
維持管理がされており、
いつでも展示できる場合は
減価償却資産の対象となります。
また「何年で償却するか」という法定耐用年数は、
金属製の彫刻などは15年、
それ以外の彫刻や絵画、
陶磁器などは8年です。
ちなみに絵画の場合、
額縁の費用についても
その絵画の一部として取得価額に含められます。
☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*☆
「早いもん勝ち」より「続けたもん勝ち」
Written by Akira Ota -Tax Accountant
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「会社に飾るため地元の作家の絵画を購入しようと考えています。
絵画は経費として処理してよいのでしょうか」という質問がありました。
事業などの業務のために用いられる資産で、
建物や備品など時間の経過によって
その価値が減っていく資産を減価償却資産といいます。
絵画や彫刻などの美術品が
減価償却資産に該当するかに関して、
2015年以後に取得するものから
新しい取り扱いが適用されています。
それ以前は1点20万円(絵画は号当たり2万円)以上か
どうかなどで判定されていましたが、
実態と照らし合わせて改正後は
1点100万円未満である美術品は
原則として減価償却資産に該当し、
100万円以上のものについては
非減価償却資産として取り扱います。
ただし、金額に関係なく時間の経過により
価値が減少することが明らかなものは
減価償却資産として、
逆に価値が減少しないことが明らかなものは
非減価償却資産として
取り扱われるため注意が必要です。
倉庫などに保管されている絵画などでも
維持管理がされており、
いつでも展示できる場合は
減価償却資産の対象となります。
また「何年で償却するか」という法定耐用年数は、
金属製の彫刻などは15年、
それ以外の彫刻や絵画、
陶磁器などは8年です。
ちなみに絵画の場合、
額縁の費用についても
その絵画の一部として取得価額に含められます。
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「早いもん勝ち」より「続けたもん勝ち」
Written by Akira Ota -Tax Accountant
2020年12月15日
少数株主が脅威になることも⁉
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そんな浜松市の高台より
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┃経┃営┃徒┃然┃草┃
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今回は、少し税務から離れて「株式」について考えてみましょう。
2006年5月に新会社法が施行されましたが、
基本的に株主より相対的に立場が弱い
債権者保護に重きを置くものでした。
と同時に、株主の中でも
株主総会の多数決で必ず負けてしまうような
「少数株主」の権利も拡充されました。
これにより少数株主でも経営者にとって
脅威となることがあります。
少数株主の権利には
株主総会提案権・帳簿閲覧権・
取締役等の解任請求権・株主総会招集権などがあり、
それらを行うための要件には
議決権数と株式数、保有期間があります。
具体的な例を挙げると、
会社の帳簿を閲覧するには
「総株主の議決権の3%以上または
発行済株式総数の3%以上」の
株式を所有していればよく、
株式の保有期間の定めはありません。
また株主総会を招集するには
「総株主の議決権の3%以上」の株式を所有し、
それを行う前に6カ月以上の
保有期間があればOKです。
このように少数株主でも会社に対して
色々な権利を行使することは可能となりました。
これらの対策としては
「新たな少数株主を生まない工夫」
「少数株主からの株式の買い取り」
「会社の実情に合わせて発行できる
種類株式の活用」などがあります。
すでに少数株主が存在している会社は、
どのような権利やリスクがあるのか
具体的に確認しておきましょう。
☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*☆
「早いもん勝ち」より「続けたもん勝ち」
Written by Akira Ota -Tax Accountant
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今回は、少し税務から離れて「株式」について考えてみましょう。
2006年5月に新会社法が施行されましたが、
基本的に株主より相対的に立場が弱い
債権者保護に重きを置くものでした。
と同時に、株主の中でも
株主総会の多数決で必ず負けてしまうような
「少数株主」の権利も拡充されました。
これにより少数株主でも経営者にとって
脅威となることがあります。
少数株主の権利には
株主総会提案権・帳簿閲覧権・
取締役等の解任請求権・株主総会招集権などがあり、
それらを行うための要件には
議決権数と株式数、保有期間があります。
具体的な例を挙げると、
会社の帳簿を閲覧するには
「総株主の議決権の3%以上または
発行済株式総数の3%以上」の
株式を所有していればよく、
株式の保有期間の定めはありません。
また株主総会を招集するには
「総株主の議決権の3%以上」の株式を所有し、
それを行う前に6カ月以上の
保有期間があればOKです。
このように少数株主でも会社に対して
色々な権利を行使することは可能となりました。
これらの対策としては
「新たな少数株主を生まない工夫」
「少数株主からの株式の買い取り」
「会社の実情に合わせて発行できる
種類株式の活用」などがあります。
すでに少数株主が存在している会社は、
どのような権利やリスクがあるのか
具体的に確認しておきましょう。
☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*☆
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2020年11月15日
コロナ禍の納税猶予と滞納状況
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┃経┃営┃徒┃然┃草┃
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国税庁は2019年度の税金の滞納状況を発表しました。
税金は期限までに納めるルールですが、
資金繰りなどさまざまな状況によって
納めることができない納税者もいます。
その滞納残高は7554億円で
昨年度と比較すると6.9%減っています。
これは21年連続で減少しています。
また新たに発生したのは5528億円で、
これも10%減少しています。
ただし、今年度は新型コロナウイルス感染症に
起因する急激な売り上げの減少による
資金繰りの悪化に対応すべく、
申告期限の延長や納税が
猶予される特例申請が設けられたために
滞納額も減少したとみられています。
税目別で見てみると、
新たに発生した滞納で一番多かったのが
消費税の3202億円で全体の約60%でした。
その次に所得税の1249億円、
次いで法人税の765億円となっています。
税金を期限までに納付しなければ
利息に相当する延滞税がかかります。
延滞税は納期限の翌日から2カ月までは
原則7.3%(2020年12月31日までは2.6%)、
2カ月を経過した以後の分に関しては
原則14.6%(2020年12月31日までは8.9%)かかります。
新型コロナウイルス感染症の影響により
納税が困難な方に対しては、
申請により最大1年間の納税が猶予されますが、
延滞税も免除されますので、
対象となる方は制度の利用を検討してみてはいかがでしょうか。
☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*☆
「早いもん勝ち」より「続けたもん勝ち」
Written by Akira Ota -Tax Accountant
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国税庁は2019年度の税金の滞納状況を発表しました。
税金は期限までに納めるルールですが、
資金繰りなどさまざまな状況によって
納めることができない納税者もいます。
その滞納残高は7554億円で
昨年度と比較すると6.9%減っています。
これは21年連続で減少しています。
また新たに発生したのは5528億円で、
これも10%減少しています。
ただし、今年度は新型コロナウイルス感染症に
起因する急激な売り上げの減少による
資金繰りの悪化に対応すべく、
申告期限の延長や納税が
猶予される特例申請が設けられたために
滞納額も減少したとみられています。
税目別で見てみると、
新たに発生した滞納で一番多かったのが
消費税の3202億円で全体の約60%でした。
その次に所得税の1249億円、
次いで法人税の765億円となっています。
税金を期限までに納付しなければ
利息に相当する延滞税がかかります。
延滞税は納期限の翌日から2カ月までは
原則7.3%(2020年12月31日までは2.6%)、
2カ月を経過した以後の分に関しては
原則14.6%(2020年12月31日までは8.9%)かかります。
新型コロナウイルス感染症の影響により
納税が困難な方に対しては、
申請により最大1年間の納税が猶予されますが、
延滞税も免除されますので、
対象となる方は制度の利用を検討してみてはいかがでしょうか。
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