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2021年04月15日

法人成りと税務

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個人事業主が株式会社などの法人を設立し、

その組織の中で

現在の事業を引き継いで行っていくことを

一般的に「法人成り」といいます。



先日、飲食店のオーナーから

「法人成りを考えていますが、

具体的な注意点を教えていただけないでしょうか」

という質問がありました。



「法人成り」をした年の所得税の確定申告では

「個人事業の廃止」

「個人資産の法人への引き継ぎ」

「法人からの給与の支給」など、

さまざまな所得が発生し

確定申告が大変複雑になります。



例えば棚卸資産を法人へ譲渡する場合、

通常の販売価額の70%未満で

譲渡すると低額譲渡に該当します。

その場合には、

譲渡した販売価額と通常の販売価額の

70%に相当する金額との差額を

総収入金額に算入しなければなりません。



また個人事業主のままであれば

翌年の必要経費となる事業税を、

特例的に見込み額で

廃止年分の必要経費に算入できるなど

特殊な取り扱いも生じます。


その他では、

例えば棚卸資産以外の土地建物を

法人に譲渡すれば「分離課税の譲渡所得」、

車両や備品などの固定資産であれば

「総合課税の譲渡所得」として

税金の計算を行います。



さらに法人化後は、

法人から給与を受け取るため

給与所得なども生じます。



このように個人事業を法人化する際には、

通常の年とは異なる特殊な取り扱いが

発生することが注意点となります。





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Written by Akira Ota -Tax Accountant



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