青色申告控除が変わる!?
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個人事業主の確定申告には
「青色申告」と「白色申告」の2種類があります。
この違いを簡潔にいえば、
きちんと帳簿を作成して申告するのが青色申告で、
簡易な帳簿で収支を計算したものが白色申告です。
当然のことながら、青色申告を利用する人には
税制上のさまざまなメリットを受けることができます。
そのひとつに「青色申告特別控除」がありますが、
これは所得の種類や記帳のレベルなどによって
「65万円・10万円」のどちらかを所得から控除できるものです。
ところが、これが2020年分の確定申告より
「65万円・55万円・10万円」の3種類に分かれます。
「電子計算機を使用して作成する
国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律」に
定められた電磁的記録の備付けおよび保存を行っている場合、
またはe-Taxにより電子申告をする場合は
65万円の控除が受けられます。
しかし、そのような保存をせず、
また紙で申告を行う人は控除の額が55万円になります。
そのためこれまで10万円の控除を受けていた人は変わりませんが、
65万円の控除を受けていた人は
上記のいずれかの条件を満たさなければ55万円に減額となります。
いざ始めようとしても事前に税務署長への承認が必要であったり、
電子申告をする際にはマイナンバーカードなどが
必要となるので早い段階での準備をおすすめします。
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「早いもん勝ち」より「続けたもん勝ち」
Written by Akira Ota -Tax Accountant
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