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2020年03月18日

青色申告控除が変わる!?

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個人事業主の確定申告には

「青色申告」と「白色申告」の2種類があります。

この違いを簡潔にいえば、

きちんと帳簿を作成して申告するのが青色申告で、

簡易な帳簿で収支を計算したものが白色申告です。



当然のことながら、青色申告を利用する人には

税制上のさまざまなメリットを受けることができます。



そのひとつに「青色申告特別控除」がありますが、

これは所得の種類や記帳のレベルなどによって

「65万円・10万円」のどちらかを所得から控除できるものです。



ところが、これが2020年分の確定申告より

「65万円・55万円・10万円」の3種類に分かれます。



「電子計算機を使用して作成する

国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律」に

定められた電磁的記録の備付けおよび保存を行っている場合、

またはe-Taxにより電子申告をする場合は

65万円の控除が受けられます。



しかし、そのような保存をせず、

また紙で申告を行う人は控除の額が55万円になります。


そのためこれまで10万円の控除を受けていた人は変わりませんが、

65万円の控除を受けていた人は

上記のいずれかの条件を満たさなければ55万円に減額となります。



いざ始めようとしても事前に税務署長への承認が必要であったり、

電子申告をする際にはマイナンバーカードなどが

必要となるので早い段階での準備をおすすめします。





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Written by Akira Ota -Tax Accountant



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