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2020年02月15日

空き家の譲渡に3000万円控除

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2016年度の税制改正により

「被相続人の居住用財産に係る

譲渡所得の特別控除の特例」が創設されました。



いわゆる「相続空き家」を売却したときの特例です。

人口の減少が進みつつある日本では、

将来的に空き家が増えていく恐れがあります。



また近年では全国で自然災害が多発しており、

そのような状況下において

旧耐震基準(1981年5月31日以前の耐震基準)の下で

建築された空き家の増加を抑制することを目的に

この特例が創設されました。



具体的には、被相続人(亡くなった方)が

1人で住んでいた家屋や土地を

相続などにより取得した人が売却したとき、

特定の要件を満たせば

その利益から3000万円を控除することができます。



つまり3000万円までのプラスの財産であれば

税金はかからないということです。

対象となる家屋や適用要件など、

この特例を受けるためには詳細な規定がありますが、

大まかにいえば「家屋が旧耐震基準で建築されていること」

「相続や遺贈などにより取得した、

被相続人が住んでいた家屋などを売却すること」

「相続の開始があった日から3年目の12月31日までに売却すること」

「売却代金が1億円以下であること」などの

要件を満たす必要があります。



なお、この特例の適用期間は2023年12月31日までなので、

対象となる方は早めに取り組みましょう。






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Written by Akira Ota -Tax Accountant



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