2020年02月15日
空き家の譲渡に3000万円控除
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└■ 遥か上空の旅客機を探す...
そんな浜松市の高台より
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┃経┃営┃徒┃然┃草┃
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2016年度の税制改正により
「被相続人の居住用財産に係る
譲渡所得の特別控除の特例」が創設されました。
いわゆる「相続空き家」を売却したときの特例です。
人口の減少が進みつつある日本では、
将来的に空き家が増えていく恐れがあります。
また近年では全国で自然災害が多発しており、
そのような状況下において
旧耐震基準(1981年5月31日以前の耐震基準)の下で
建築された空き家の増加を抑制することを目的に
この特例が創設されました。
具体的には、被相続人(亡くなった方)が
1人で住んでいた家屋や土地を
相続などにより取得した人が売却したとき、
特定の要件を満たせば
その利益から3000万円を控除することができます。
つまり3000万円までのプラスの財産であれば
税金はかからないということです。
対象となる家屋や適用要件など、
この特例を受けるためには詳細な規定がありますが、
大まかにいえば「家屋が旧耐震基準で建築されていること」
「相続や遺贈などにより取得した、
被相続人が住んでいた家屋などを売却すること」
「相続の開始があった日から3年目の12月31日までに売却すること」
「売却代金が1億円以下であること」などの
要件を満たす必要があります。
なお、この特例の適用期間は2023年12月31日までなので、
対象となる方は早めに取り組みましょう。
☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*☆
「早いもん勝ち」より「続けたもん勝ち」
Written by Akira Ota -Tax Accountant
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2016年度の税制改正により
「被相続人の居住用財産に係る
譲渡所得の特別控除の特例」が創設されました。
いわゆる「相続空き家」を売却したときの特例です。
人口の減少が進みつつある日本では、
将来的に空き家が増えていく恐れがあります。
また近年では全国で自然災害が多発しており、
そのような状況下において
旧耐震基準(1981年5月31日以前の耐震基準)の下で
建築された空き家の増加を抑制することを目的に
この特例が創設されました。
具体的には、被相続人(亡くなった方)が
1人で住んでいた家屋や土地を
相続などにより取得した人が売却したとき、
特定の要件を満たせば
その利益から3000万円を控除することができます。
つまり3000万円までのプラスの財産であれば
税金はかからないということです。
対象となる家屋や適用要件など、
この特例を受けるためには詳細な規定がありますが、
大まかにいえば「家屋が旧耐震基準で建築されていること」
「相続や遺贈などにより取得した、
被相続人が住んでいた家屋などを売却すること」
「相続の開始があった日から3年目の12月31日までに売却すること」
「売却代金が1億円以下であること」などの
要件を満たす必要があります。
なお、この特例の適用期間は2023年12月31日までなので、
対象となる方は早めに取り組みましょう。
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「早いもん勝ち」より「続けたもん勝ち」
Written by Akira Ota -Tax Accountant
Posted by akky at 15:18
│コラムTAX