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2019年11月20日

民泊と確定申告

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     そんな浜松市の高台より
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日本に訪れる外国人観光客の数は

年々増加の一途をたどっています。

そのためホテルの客室数が足りず、

一般の住宅(戸建やマンションなど)の全部や一部を

活用して宿泊サービスを行う「民泊」が急増しています。



2018年6月に住宅宿泊事業法が施行されてから

民泊は「旅館業法の許可を得る」

「国家戦略特別区域法の認定を得る」

「住宅宿泊事業法の届出をする」の

いずれかの方法で行います。



中でも個人の住宅を利用して民泊を行う場合は、

住宅宿泊事業法の届出をして行いますが当然、

その際に発生する宿泊料などの収入は

税務申告が必要です。



これは原則として「雑所得」に区分されますが、

民泊が事業的規模で行われていることが

客観的に明らかであれば

「事業所得」として申告することになります。



また不動産賃貸業を営んでいる人が、

空き物件を一時的に民泊として貸した場合は

「不動産所得」に含めて申告しても差し支えありません。



いずれにしてもきちんと税務申告をすることは大切です。

その際に収入から差し引くことができる経費としては

仲介事業者への手数料、管理費、広告宣伝費、

通信費、家屋の減価償却費などがあります。

水道光熱費や固定資産税など、

費用が業務用と生活用の両方に含まれるものについては、

例えば宿泊させた日数など

合理的な方法によりあん分して計算します。





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Written by Akira Ota -Tax Accountant



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