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2011年05月20日

残業代が割増賃金になっていないのですが・・・

 ┏ 経営のツボを探る:::シャチョウへ謹呈 ━━━━━━━━

    日本で二番、ジーンズの似合うオッサン税理士が
    憎~い経営のコツや、徒然ないままの日誌を綴ります。

  ┌┐ 浜松市、支援センター開設    
  └■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥‥
    浜松市は多重債務や住居がないといった問題を
    抱える求職者の就労を支援する
    「パーソナル・サポート・センター」を開設した。
    同センターは内閣府のモデル事業で、
    ザザシティ浜松中央館5階にある。
    ハローワークでの職業相談と、自治体が手掛ける
    生活相談の窓口を一本化。
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     ┃経┃営┃徒┃然┃草┃
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建設会社の事務職、38歳の女性です。子供が小学校に入り、

念願の正社員として仕事に復帰しました。

給与に関する疑問です。雇用契約では、

1日の勤務時間は9時~17時で実働7時間。

土日祝日が休日です。先月は30分の残業をした日が6日ありました。

ところが、給与明細を見ると残業した分の

時間単価の割増がありませんでしたが、

割増は必要ないのでしょうか?

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家計を預かるお立場、ご自身の給与も

しっかりチェックする視点は大切ですね。

ご質問の件、結論から申し上げると、

会社側に割増計算をして支払う義務はありません。

ポイントは「所定労働時間」と 「法定労働時間」です。

「所定労働時間」 とは雇用契約で決めた労働時間で、

今回の「1日実働7時間」になります。

一方「法定労働時間」とは、

労働基準法で定められた「1週間で40時間以内、

1日8時間以内」という決まりです。

労働基準法では、「法定労働時間」を超えた場合に、

時間単価に1.25を掛けた以上の金額を支払うよう定めています。

よって「所定労働時間」が「法定労働」よりも少ない

今回のようなケースでは、たとえ残業をしても

「時間単価の割増がない」残業代が支給されることになります。


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     徒然草後記
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新コンテンツ、ドラッガー経営学の平易な
ご紹介を本年7月頃から入稿を予定です。


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Written by Akira Ota -Tax Accountant

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