2011年05月20日
残業代が割増賃金になっていないのですが・・・
┏ 経営のツボを探る:::シャチョウへ謹呈 ━━━━━━━━
日本で二番、ジーンズの似合うオッサン税理士が
憎~い経営のコツや、徒然ないままの日誌を綴ります。
┌┐ 浜松市、支援センター開設
└■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥‥
浜松市は多重債務や住居がないといった問題を
抱える求職者の就労を支援する
「パーソナル・サポート・センター」を開設した。
同センターは内閣府のモデル事業で、
ザザシティ浜松中央館5階にある。
ハローワークでの職業相談と、自治体が手掛ける
生活相談の窓口を一本化。
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┏━┳━┳━┳━┳━┓
┃経┃営┃徒┃然┃草┃
┗━┻━┻━┻━┻━┛
Q□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
建設会社の事務職、38歳の女性です。子供が小学校に入り、
念願の正社員として仕事に復帰しました。
給与に関する疑問です。雇用契約では、
1日の勤務時間は9時~17時で実働7時間。
土日祝日が休日です。先月は30分の残業をした日が6日ありました。
ところが、給与明細を見ると残業した分の
時間単価の割増がありませんでしたが、
割増は必要ないのでしょうか?
A□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
家計を預かるお立場、ご自身の給与も
しっかりチェックする視点は大切ですね。
ご質問の件、結論から申し上げると、
会社側に割増計算をして支払う義務はありません。
ポイントは「所定労働時間」と 「法定労働時間」です。
「所定労働時間」 とは雇用契約で決めた労働時間で、
今回の「1日実働7時間」になります。
一方「法定労働時間」とは、
労働基準法で定められた「1週間で40時間以内、
1日8時間以内」という決まりです。
労働基準法では、「法定労働時間」を超えた場合に、
時間単価に1.25を掛けた以上の金額を支払うよう定めています。
よって「所定労働時間」が「法定労働」よりも少ない
今回のようなケースでは、たとえ残業をしても
「時間単価の割増がない」残業代が支給されることになります。
┌┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┐
徒然草後記
└┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘
新コンテンツ、ドラッガー経営学の平易な
ご紹介を本年7月頃から入稿を予定です。
☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*☆
「早いもん勝ち」より「続けたもん勝ち」
Written by Akira Ota -Tax Accountant
Copyright火路々 All Right Reversed
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税金の心配、経営の不安解消 - 税理士浜松 http://otax81.com/
節税・経営のヒントとコツ、無料相談はコチラ↑
「生保徒然草」 http://ameblo.jp/akiraota/
生命保険の見直しはあなたの明日を設計します ↑
「生命保険 - 見直しチャオ」 http://seihho.com/
住宅ローンのように生命保険も見直しましょう ↑
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Posted by akky at 17:50
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